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著作権の保護期間 references on wikipedia
著作権の保護期間著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。著作権の発生要件と消滅時期は各国の国内法令に委ねられているが、世界160ヶ国以上(2009年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。「著作権」という語は、著作者の人格的権利(著作者人格権)や、著作権に隣接する権利(著作隣接権)をも含めて用いることもあるが、本項目では狭義の意味の著作権、すなわち著作者の財産的権利に限定し、その保護期間について説明する。
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